狭山市にてアパート塗装工事〈アパートの屋根塗装工事〉
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「火災保険」という名前から、火事のときにしか使えないと思われがちですが、多くの火災保険には台風や強風による「風災」、雹(ひょう)による「雹災」、大雪による「雪災」の補償が含まれています。賃貸アパート・マンションのオーナー様が加入している建物の保険も同様で、自然災害によって外壁や屋根、雨樋、共用部の波板などが壊れた場合、補修にかかる費用が保険金でまかなえる可能性があります。
一方で、塗装が古くなって色あせた、年数が経ってひび割れたといった経年劣化による塗り替えは、火災保険の対象にはなりません。狭山市マンション・アパート塗装専門店では、建物の傷みが災害によるものなのか、経年によるものなのかを経験10年以上の職人が見極め、保険が使える可能性がある場合には、現地調査から被害箇所の写真撮影、申請書類の作成までをサポートします。ご相談は無料です。台風のあとに気になる箇所が出てきたら、早めにお声がけください。
保険が使えるかどうかのご相談や、被害状況の確認は無料で承ります。保険の申請が初めてのオーナー様にも、手順を一つずつ分かりやすくご案内します。
高所や屋根の上など、オーナー様ご自身では確認しにくい場所の被害も職人が調査し、申請に必要な写真を撮影します。遠方のオーナー様の物件でも対応可能です。
災害による被害箇所の補修と、経年劣化が進んだ部分の塗り替えを同じタイミングで行えば、足場を一度で済ませることができます。保険の範囲と自己負担の範囲を分けて、分かりやすくご提案します。
火災保険は、建物のどんな傷みにも使えるわけではありません。
ここでは、補償の対象になる代表的なケースと、対象外となるケースをご紹介します。
あらかじめ知っておくことで、無駄な手間をかけずに申請を進められます。
強風で飛んできた物が外壁に当たって傷がついた、屋根の板金がめくれた、雨樋や駐輪場の波板が外れたなど、台風や突風による損害は「風災」として補償されることがあります。
雹が降ったあとに、屋根材が割れたり、外壁や雨樋、波板にへこみや穴が見つかったりした場合は、「雹災」として補修費用が補償される可能性があります。
雪の重みで雨樋がゆがんだ、屋根から落ちた雪でカーポートや波板が壊れたといった被害は、「雪災」の補償で対応できるケースがあります。
色あせやチョーキング、年数の経過によるひび割れやシーリングの劣化など、時間とともに自然に進んだ傷みは補償の対象外です。定期的な塗り替えで建物を守りましょう。
過去の工事の不備が原因の不具合や、人為的に付けられた傷などは、火災保険の補償の対象にはなりません。信頼できる業者に施工を任せることが大切です。
保険金の請求には期限があり、被害を受けてから3年を過ぎると請求できなくなるのが一般的です。災害のあとに気になる箇所を見つけたら、時間を置かずにご相談ください。
火災保険を使った補修は、手順に沿って進めることで滞りなく進められます。
狭山市マンション・アパート塗装専門店では、被害の調査から補修工事の完了まで一貫してお手伝いします。
狭山市周辺のアパート・マンションをはじめ、オーナー様からお任せいただいた塗装工事の一部を掲載しています。
築年数や外壁材、ご予算に応じてどのような塗り替えを行ったのか、物件選びや計画づくりの参考にご覧ください。
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狭山市に拠点を構え、埼玉県全域と東京都全域の賃貸アパート・マンションの塗装を承っています。
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